埼玉県公安委員会許可第431050005527号
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犯罪による収益の移転 防止に関する法律
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行にともなう
ご本人確認へのご協力のお願い
マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与などを防止するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が2008年3月1日より貴金属や宝石の取引に対しても施行されます。これにより、
お客様の本人確認
、
確認記録・取引記録の作成と保存(各7年間)
、
疑わしい取引の行政庁への届出
が義務付けられました。
現金で200万円を超えるお取引を行う際には、本人確認書類の提示などをお願いすることになりますので、ご来店の際には本人確認書類をお持ちくださいますようお願い申し上げます。
[本人確認の際に必要となる本人確認書類]
本人確認を行う際に必要となる公的証明書(本人確認書類)については、個人、法人などそれぞれの場合に分けて定められています。その主な例は以下のとおりです。
なお、有効期限のある公的証明書については、提示または送付を受ける日において有効なものである必要があります。また、有効期限のない公的証明書については、提示または送付を受ける日の前6ヶ月以内に作成されたものに限られます。
○お客様が個人の場合
運転免許証などの「本人確認書類」を提示していただき、ご来店された方の本人特定事項である氏名・住居および生年月日を確認させていただきます。
本人確認書類:
運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(氏名、住居、生年月日の記載のあるもの)、旅券(パスポート)、取引を行う事業者との取引に使用している印鑑に係る印鑑登録証明書、官公庁発行書類などで氏名、住居、生年月日の記載があり、顔写真が貼付されているものなど
○お客様が代理人を利用した取引を行う場合
お客様と実際の取引担当者(代理人)双方の本人確認を行わせていただきます。
○お客様が法人の場合
お客様である法人の登記簿謄本などを提示していただき、その法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の確認を行うとともに、その法人に関わる取引を行う人(代表者など)についても、本人確認書類を提示していただき、その代表者などの本人確認を併せて行わせていただきます。
本人確認書類:
登記事項証明書、印鑑登録証明書、官公庁発行書類で法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの など
○お客様が法人格を有していない場合
お客様が、国や地方公共団体、人格のない社団・財団の場合については、その組織を証明する公的書類がありませんので、取引を行う方(代表者など)について本人確認書類(個人の場合に同じ)を提示していただき、本人確認を行わせていただきます。
マネー・ロンダリング対策に関する詳細は、経済産業省のホームページ内(
http://www.meti.go.jp/policy/general_policy/0205.html
)に掲載されておりますので、ご参照ください。
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